失業保険加入・受給について
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。
緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。
33歳 男性 独身
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。
緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。
33歳 男性 独身
貴方の場合は、解雇による特定受給資格者にになります。
自己都合退職した場合は、加入期間が1年以上無ければなりません。
ですから、貴方の都合が良いようになる為には解雇や会社倒産等の理由が無ければなりません。
あくまで、特定受給資格者と特定理由者のみが6ヶ月以上の加入で失業保険を受給できる資格があるのです。それ以外の一般被保険者は1年以上必要です。
自己都合退職した場合は、加入期間が1年以上無ければなりません。
ですから、貴方の都合が良いようになる為には解雇や会社倒産等の理由が無ければなりません。
あくまで、特定受給資格者と特定理由者のみが6ヶ月以上の加入で失業保険を受給できる資格があるのです。それ以外の一般被保険者は1年以上必要です。
失業保険給付金について教えてください。
このたび正社員を退職します。
友達からパートで誘われ断れず翌月から働く予定ですが、正社員希望の為もし半年働きその後退職した場合正社員としての給付は受けれませんか?
このたび正社員を退職します。
友達からパートで誘われ断れず翌月から働く予定ですが、正社員希望の為もし半年働きその後退職した場合正社員としての給付は受けれませんか?
「正社員としての給付」とか「パートとしての給付」なんて存在しません。
何を言いたかったのでしょう?
何を言いたかったのでしょう?
失業保険についてよく解らないので質問します。
2009年8月末に仕事を辞め、10月からアルバイトを始めました。
2010年3月に8月まで勤めてた会社の方に失業保険が貰えると聞きました。
現在、週0~5日(月14日程度)1日の労働時間は4時間or7時間です。
月々扶養内に収まるようにアルバイトしているのですが、この場合だと受給資格は無いのではないかと思います。
詳しい方いらっしゃいましたら、受給資格があるのかどうか教えて下さい。
2009年8月末に仕事を辞め、10月からアルバイトを始めました。
2010年3月に8月まで勤めてた会社の方に失業保険が貰えると聞きました。
現在、週0~5日(月14日程度)1日の労働時間は4時間or7時間です。
月々扶養内に収まるようにアルバイトしているのですが、この場合だと受給資格は無いのではないかと思います。
詳しい方いらっしゃいましたら、受給資格があるのかどうか教えて下さい。
現在は『失業保険』と言わず『雇用保険』と言います。
現在の勤務状況から察するに現在の会社では雇用保険は加入していないと思います。加入していなければ前の会社の勤続期間や月の労働日数の要件が満たされていれば退職日翌日から1年間は受給資格があります。
現在の会社では週に何時間ぐらい勤務されてますか?
週平均20時間以下ならアルバイトしていても受給され、20時間を超えると減額されて支給されます。
現在の勤務状況から察するに現在の会社では雇用保険は加入していないと思います。加入していなければ前の会社の勤続期間や月の労働日数の要件が満たされていれば退職日翌日から1年間は受給資格があります。
現在の会社では週に何時間ぐらい勤務されてますか?
週平均20時間以下ならアルバイトしていても受給され、20時間を超えると減額されて支給されます。
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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