失業保険受給に関してのご相談です。

私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。

しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。

たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?

私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。

今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?

また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
就職とされるのは週20時間以上です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
失業保険について
私は夫の転勤で、退職せざるを得なくなりました。これは自己都合退社になってしまいますか。自分の意志ではない退社なんですが・・・。
現在地方に住んでいて、仕事も少なく、夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。
夫の仕事が落ち着くまでは、失業手当を考えておりますが、恥ずかしながら、失業手当については無知です。インターネットで調べてみると、申請の仕方によって同じ状況でも手当てがまったく違うようなので、ハローワークに行く前に質問せせて頂きました。あつかましいのですが、なるべく早く、長い期間頂きたいと思っております。ちなみに、自身は保険加入期間は8年間で、今月中旬に有給消化が終了いたします。
回答よろしくお願いいたします。
>夫の転勤もまたすぐある可能性が高いので、なかなか仕事を見つけられない状況です。

雇用保険が働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ませんよ。
ご主人の転勤があるかも知れないからって、未定なことは理由にはなりません。

ご主人の転勤による住所の変更で正当な理由のある自己都合退職として「特定理由離職者」として認定されれば、3ヶ月の給付制限期間が付く事なく、申請から約4週後から支給が始まります、給付される期間は90日です。
退職してからの失業保険を申請する間の認定日(毎月1回,職安に行かなければならない日)って指定された日でしょうか?
それとも自分で日程を決められるのでしょうか?
認定日はハローワークが決めるもので自分で指定はできません。
殆どは最初に受給申請をした曜日なんですが、ハローワークにより認定日が無い日もあるので、その場合は直近の曜日になるでしょう、、また認定日は基本的には28日ごとにあります。
正当な理由なくして出頭しない場合には、その認定日前日までの期間は不認定となり手当の支給もありません、手当の支給は次回以降(28日後)の認定日になります。
また、正当な理由があれば日程の変更は可能ですが、それ以外での変更は認められません。
※正当な理由については、「雇用保険のしおり」をご覧ください。
失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。

ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。

それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?



補足の補足

ん?今回の分が先送りとは?

例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。

次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?



ご参考になさってください。
緊急でお願いします。雇用保険について教えて下さい。
平成20年2月1日から勤務していたのですが、業務縮小で人員削減の為に、昨年末に、平成21年1月31日付けで解雇する旨を通知されました。
しかし、今年に入って体調を崩してしまい、1月は1日も出勤できなかった為、お給料はいただけませんでした。年齢は48歳ですが、この場合は、給与の支払いが11か月しかない為、失業保険は、3か月分しか貰えなのでしょうか?
ご存じの方、どうぞ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
変更されて詳しくはわかりませんが…私は今 現在失業保険を貰ってます!
で丸1年経ってますが3ヶ月分しか貰えませんよ!
私は前の会社を含め7年払ってましたが3ヶ月です!
10年以上で1年貰えるのは確かですけど…。
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