雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
とにかく一度ハロワに聞いた方がいい。
ここで不正確な情報を聞いて損したらどうする?

ominous_curveが「雇用保険の取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だった」とか、意味不明なことを書いているが、原則として「できない」。
取り消しをするなら、事業所が例えば雇入れの事実が全く無かったとか、雇用保険の資格取得届の内容と事実に誤りがあったとか、相応の取消の理由をハロワに申立しなくてはならない。
そんな事実は今回は無いだろ。
失業保険と再就職手当について
9月に失業保険の手続きをし、3か月の待機が終わり、12月16日が初回の給付日になります。
先日12月7日に社員として内定をもらったのですが、実際に働くのは来年1月からになります。
この場合、いつの時点でハローワークに行き、再就職の手続きをするのがよいのでしょうか??

手続きをするタイミングで失業保険や再就職手当をもらえる金額が変わってしまうのではないかと心配していますので
ご指導宜しくお願いいたします。
内定だけでは無理ですが、次の会社の雇用契約書か雇用証明があれば出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいですよ。

失業給付は認定日~実際の就労日まで日数分×日額が給付されます、再就職手当は給付残日数×日額×30%が就労後概ね1ヶ月半~2ヶ月の間に給付されます。
雇用機会が不足する地域とは?

失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
その条件は現在ではありません、とゆうか本来厚労省の内規はそのようになっていますが、45歳以上でも就職困難地以外でも、全ての都道府県で個別延長されてるのが現状です。
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。

因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
失業保険について!

自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?

2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?

3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?

4、みつかるならどうしてみつかるのですか??

自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
①貴方に受給資格はありません。
②再就職手当等の受給資格もありません。③貴方の場合(月22日・1日8時間)、失業状態ではありません。
事実を偽り、受給すると[不正受給]となり、以後、雇用保険に係わる一切の給付は、(生涯)受けられなくなります。
十分に留意してください。
失業保険個別延長適用中に海外に行くことを決めた場合の失業保険の受給辞退の仕方を教えてください。
就職活動を行ってまいりましたが、なかなか思った職業に就くことが出来ずにいました。
このたび知り合いのつてで海外での就職が決まりそうです。

私としてはチャレンジしてみたいと思っているのですが、海外での就職で失業保険を途中でやめる場合どのような手続きが必要ですか?
そのまま行かなければ資格が消滅するのは分かるのですが、なんとなく後味も悪く、できればちゃんと辞退する旨をハローワークに伝えたいと思っています。

おそらく問題なく就職できるかと思いますが、まだ正式な採用ではありません。

とりあえず海外に行って今後の準備などもしなくてはいけないので、(それに海外での就職活動では失業保険受給の対象にならないですよね?)早めにハローワークに行って手続きを済ませてしまいたいと思っています。

その場合、前回の認定日から辞退するまでの失業保険をいただくことはできますか?

いろいろ調べてみたのですが、同じような質問を捜すことが出来なかったので、質問させていただきました。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
海外で新しいスタートができそうでよかったですね。
また、あなたは正直で几帳面な方だと思います。

ハローワークに出向かれて、ありのままを相談されてください。
すでに渡航されていて電話や手紙しか手段がないのであれば、それでも辞退は可能ですが、できれば前の認定日から辞退の日までの給付を受けるには、出向く必要があります。
そうすれば支給されますよ。
つまり貴方は、雇用保険辞退というより正式には、「求職活動をやめる」ということです。
これは海外で働くほか、国内で自分で事業を起こす場合でも同じです。


海外の会社では原則として雇用保険の適用はありませんが、日本の会社の海外拠点の勤務であれば、一括適用になってる場合は、雇用保険の被保険者となります。

海外で雇用保険に加入しない場合でも、万一、海外のお仕事に不都合があって再び国内で仕事を探す場合に給付が受けられる場合もありますので、うやむやにしないほうがいいです。
今月から転職して新しい会社で働いています。まだ10日程しか勤めていません。退職した場合失業保険は貰えますか?
補足ですが、先月までは別の会社で7年程勤めていました。勿論、雇用保険は加入していました。
以前の会社を辞めた後、失業保険や再就職手当を貰っていなければもらえます
その会社と今の会社の離職票が必要になります
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