失業保険の認定ついて。

自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。

次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?

急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。

受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
活動実績として認められるのでしょうか? ← 問題無く認められます。
してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか? ← それって1回目に認定された就職活動ですか。もしそうだとすれば2回目の認定日に必要な就職活動とは認められません。一度認められた活動実績は通算で認められると言う事はありません。企業に応募する(履歴書を送る)などの就職活動をされたらいかがでしょうか?
失業保険の賃金日額と基本手当日額の計算
当方、49歳女性です。
先日、失業保険の給付受給の説明を受けに、ハローワークに行きました。
頂いた雇用保険受給資格者証には、基本手当日額が 約3350円となっておりました。

離職票には、給与の6ヶ月合計が約754000円となっていたので
754000÷180×0.8=で3350円となっていたと思いますが
これは、月給制の計算方法ではないかと思いました。

当方は、時給制で、月平均11日から18日の就労で給与は約120000?130000円前後でした。
6ヶ月の合計就労日数は、102日前後です。

この場合、
754000÷102×0.7=5174(賃金日額)
5174円の賃金日額から計算される基本手当日額は、約4022円となると思うのですが
これは間違いでしょうか?
やはり、3350円が正しいのでしょうか?

ちなみに、賃金支払基礎日数が11日未満の月はありません。
一日、約6時間労働なので、短時間労働者にあたり、基本的な計算方法で3350円になるのでしょうか?
就労日数102日は関係ありません。直近11日以上勤務している半年間の総額を180日(6カ月)で割りますので。
失業保険の個別延長給付について

まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。

個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。

最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。

うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
失業保健とバイト。
会社を今月で退職することになりました。しかし、人手不足のため、時間があるなら少しの間手伝いに来てほしいと頼まれました。退職日から3週間先までで1日5時間程度来てほしいとのこと。
退職してすぐは再就職先も見つからないと思うので、1日5時間程度のバイトなら、と思いお手伝いしようと思います。そこで疑問なのですが、退職してから手伝いでバイトしつつハローワークに通い、求職しようと思っています。
過去の質問を見ると、週20時間以内なら大丈夫とのことですが、失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが、このときバイトでもらった給料(3週間分)も給料として計算されるのでしょうか??
正社員で働いていたときの方がもちろん給料は多いので、その3ヶ月分で算出されるのか、バイトの3週間分と正社員のときの給料2ヶ月プラス1週間分の給料で算出されるのかどちらなのでしょうか??

すみません。うまく説明できませんが、簡単に言いますと、バイトをすることで失業保険の支給額が減るのでしょうか??ということが聞きたいです。

下手な文章ですみません。
退職日から3週間先までバイトをするのならハローワークに失業申請はできません。
申請するときは完全失業状態であることが必要です。
もしバイトをするなら、ハローワークに離職票を持って行って申請した後、待期期間7日間がありますからそれを過ぎたあとなら可能です。
それで、そうなって受給できる場合の基本手当日額というのは、あなたが会社を辞める以前の6ヶ月間の平均賃金で計算されますからアルバイトの給料は関係ありません。
>失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが・・・。
↑全くのデタラメです。どこでそんな情報を得ましたか。
最後に、アルバイトをするなら必ずハローワークに申告してください。
不正に受給すると発覚すれば大変なことになりますから。

失業保健⇒失業保険
失業保険には、
1.「待機後すぐもらえる」
2.「待機後1か月でもらえる」
3.「待機後3か月でもらえる」
があるんですよね?(この時点で間違えていたら指摘してください)
1と3はなんとなく条件がわかるのですが、2がイマイチ分かりません。
ハローワークのホームページものぞいてみましたが・・・。

私は派遣なんですが、契約満了で辞めます。2だと言われました。
私は過去2回程失業保険を受給してますが、「待機後すぐもらえる」「3ヵ月後もらえる」が、正解だと思います。あなたは期間満了で退職されたという事ですので、ハローワークに失業保険申請に行かれてから1週間から10日の待機ののち認定日を受け、それから1週間以内にご自身の口座に振り込みがあると思います。この間の作業日数を、大まかに見て1ヶ月ぐらいはかかると言うのが通例だと聞いてます。
4月から妻を扶養に入れたいのですが失業保険を貰うと扶養を外れ国民年金と国民保険を妻が払わないといけないのでしょうか?

失業保険を貰いながらも扶養に入ったままで国民年金、国民保険を支払わない事は出来ないのですか?
妻を自分の健康保険の被扶養者に入れたいということでしょうか。
妻が失業給付をもらうということは妻に収入があるということです。
あなたの健康保険が組合けんぽですと、組合の規約によりますので、
会社経由で問い合わせて下さい。

健康保険が協会けんぽであれば、妻が離職したらすぐに被扶養者に
入れることが可能で、失業給付をもらいだしたら、その間扶養を外れ、
国民健康保険、国民年金に加入します。失業給付が終われば
再度扶養に入ることが出来ます。失業給付の基本手当日額が
3611円以下ならば年収130万円以下となり扶養のままでOKです。
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