扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
雇用保険は・・・扶養家族になっていても関係なく雇用保険の受給資格条件を満たせば受けることが出来ます。

雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。

4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか?
離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。

資格があったとして
直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。
この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。

この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。
失業保険に詳しい方、計算して教えて下さい。受給中の私が一日にバイトで稼いで良い金額を知りたいのです。
“週3日以内、20時間まで”というのは目安で、もらっていた収入や控除額等で計算しないといけないと聞きました。私の月収は控除前の総支給17万(手取では無いです)だったので、過去半年間で約102万円稼いでいます。29歳で四年間勤めました。自分なりに調べたもののよくわかりませんでした。どうかお願いします。ちなみにこの算出した金額以内で働けば、繰越も減額もなく本来もらえる額を満額もらえるんですよね?
現時点で記載の内容では計算出来ません。


(自己の労働により得た収入額‐1314円)+基本手当日額=A

・Aが賃金日額の80%以下→調整なし。
・Aが賃金日額の80%超→超えた分の基本手当を支給しない。

・(自己の労働により得た収入額‐1314円)の額が賃金日額の80%超→基本手当を支給しない


賃金日額と基本手当日額は雇用保険受給資格者証で確認し自分で計算して下さい。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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